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【公布日】1997.10.13

【公布機関】国家税務総局  国税函発[1997]546号

中国語原文

国家税务总局关于三井物产(株)大连事务所外籍雇员取得数月奖金确定纳税义务问题的批复

大连市地方税务局:
  你局《关于三井物产(株)大连事务所个人所得税有关问题的请示》(大地税函[1997]22号)收悉。日本三井物产(株)大连事务所(以下称三井物产)于1996年底更换其首席代表和常驻代表,分别由现任首席代表泷泽昌隆接替原任首席代表相田壮一;现任常驻代表中岛理接替原任常驻代表小林修。关于上述到任和离任人员一次取得数月的奖金或年终加薪、劳动分红等工资薪金所得(以下称数月奖金),如何确定纳税义务和计算缴纳个人所得税的问题,现批复如下:

一、在中国境内无住所的个人来华工作后或离华后,一次取得数月奖金,对其来源地及纳税义务的判定,应依照《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例、政府间税收协定和《国家税务总局关于在中国境内无住所的个人取...

请你局在核实三井物产有关人员的实际情况后,按照以上批复意见进行税务处理,并做好有关涉外税收法律、法规的宣传、解释和执行工作。

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