キャスト中国ビジネス

【公布日】1997.10.13

【公布機関】国家税務総局  国税函発[1997]546号

日本語訳文

三井物産(株)大連事務所の外国籍被用者の取得する数か月の賞与につき納税義務を確定することに係る問題に関する国家税務総局の回答(廃止)

この回答は、財政部/税務総局公告2019年第35号(2019年3月14日発布、同年1月1日施行)により廃止されている。

1、中国境内に住所のない個人が中国に来て勤務した後又は中国を離れた後に1回に取得する数か月の賞与について、その源泉地及び納税義務に対する判定は、「個人所得税法」及びその実施条例、政府間の租税協定並びに...

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