【公布日】2009.06.16
【公布機関】環境保護部 環函[2009]142号
关于执行《中华人民共和国水污染防治法》第七十五条有关问题的复函
「水汚染防止・処理法」第75条の執行に関係する問題に関する回答レター
北京市环境保护局:
你局《关于执行〈中华人民共和国水污染防治法〉第七十五条有关问题的请示》(京环文〔2009〕26号)收悉。经研究,函复如下:
《中华人民共和国水污染防治法》第二十二条规定:“向水体排放污染物的企业事业单位和个体工商户,应当按照法律、行政法规和国务院环境保护主管部门的规定设置排污口”。据此可以理解,凡是向水体排放污染物,单位和个人都要依法设置排污口。
根据《中华人民共和国水污染防治法》第五十七条有关“在饮用水水源保护区内,禁止设置排污口”的规定,在饮用水水源保护区内设置任何排污口均属违法,应依据《中华人民共和国水污染防治法》第七十五条等有关法律规定进行处罚。
北京市環境保護局に回答する。
貴局の「『水汚染防止・処理法』第75条の執行に関係する問題に関する回答申請」(京環文[2009]26号)は、これを接受した。検討を経て、レターにより次のように回答する。
「水汚染防止・処理法」第22条は、「水体に対し汚染物を排出する企業・事業単位及び個人工商業者は、法律、行政法規及び国務院環境保護主管部門の規定に従い汚染物排出口を設置しなければならない」と規定している。これに基づき、水体に対し汚染物を排出する場合には、単位及び個人はいずれも法により汚染物排出口を設置する必要があると理解することができる。
「水汚染防止・処理法」第57条の「飲用水水源保護区内においては、汚染物排出口の設置を禁止する」に関係する規定に基づき、飲用水水源保護区内において何らかの汚染物排出口を設置することは、いずれも違法に属し、「水汚染防止・処理法」第75条等の関係する法律規定により処罰をしなければならない。
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