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【公布日】2009.06.16

【公布機関】環境保護部  環函[2009]142号

中国語原文

关于执行《中华人民共和国水污染防治法》第七十五条有关问题的复函

北京市环境保护局:
  你局《关于执行〈中华人民共和国水污染防治法〉第七十五条有关问题的请示》(京环文〔2009〕26号)收悉。经研究,函复如下:
  《中华人民共和国水污染防治法》第二十二条规定:“向水体排放污染物的企业事业单位和个体工商户,应当按照法律、行政法规和国务院环境保护主管部门的规定设置排污口”。据此可以理解,凡是向水体排放污染物,单位和个人都要依法设置排污口。
  根据《中华人民共和国水污染防治法》第五十七条有关“在饮用水水源保护区内,禁止设置排污口”的规定,在饮用水水源保护区内设置任何排污口均属违法,应依据《中华人民共和国水污染防治法》第七十五条等有关法律规定进行处罚。

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