【公布日】2009.06.16
【公布機関】環境保護部 環函[2009]142号
关于执行《中华人民共和国水污染防治法》第七十五条有关问题的复函
北京市环境保护局:
你局《关于执行〈中华人民共和国水污染防治法〉第七十五条有关问题的请示》(京环文〔2009〕26号)收悉。经研究,函复如下:
《中华人民共和国水污染防治法》第二十二条规定:“向水体排放污染物的企业事业单位和个体工商户,应当按照法律、行政法规和国务院环境保护主管部门的规定设置排污口”。据此可以理解,凡是向水体排放污染物,单位和个人都要依法设置排污口。
根据《中华人民共和国水污染防治法》第五十七条有关“在饮用水水源保护区内,禁止设置排污口”的规定,在饮用水水源保护区内设置任何排污口均属违法,应依据《中华人民共和国水污染防治法》第七十五条等有关法律规定进行处罚。
・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。