キャスト中国ビジネス

【公布日】2009.06.16

【公布機関】環境保護部  環函[2009]142号

日本語訳文

「水汚染防止・処理法」第75条の執行に関係する問題に関する回答レター

北京市環境保護局に回答する。
  貴局の「『水汚染防止・処理法』第75条の執行に関係する問題に関する回答申請」(京環文[2009]26号)は、これを接受した。検討を経て、レターにより次のように回答する。
  「水汚染防止・処理法」第22条は、「水体に対し汚染物を排出する企業・事業単位及び個人工商業者は、法律、行政法規及び国務院環境保護主管部門の規定に従い汚染物排出口を設置しなければならない」と規定している。これに基づき、水体に対し汚染物を排出する場合には、単位及び個人はいずれも法により汚染物排出口を設置する必要があると理解することができる。
  「水汚染防止・処理法」第57条の「飲用水水源保護区内においては、汚染物排出口の設置を禁止する」に関係する規定に基づき、飲用水水源保護区内において何らかの汚染物排出口を設置することは、いずれも違法に属し、「水汚染防止・処理法」第75条等の関係する法律規定により処罰をしなければならない。

・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。