キャスト中国ビジネス

【公布日】2004.11.01

【公布機関】労働及び社会保障部  労社部函[2004]256号

劳动和社会保障部关于实施《工伤保险条例》若干问题的意见

「労働災害保険条例」の実施に係る若干の問題に関する労働及び社会保障部の意見

各省、自治区、直辖市劳动和社会保障厅(局):

《工伤保险条例》(以下简称条例)已于二OO四年一月一日起施行。现就条例实施中的有关问题提出如下意见:

各省、自治区及び直轄市の労働及び社会保障庁(局)に通知する。

「労働災害保険条例」(以下「条例」という。)は、既に2004年1月1日から施行されている。ここに、条例実施における関係問題について次のように意見を提出する。

一、职工在两个或两个以上用人单位同时就业的,各用人单位应当分别为职工缴纳工伤保险费。职工发生工伤,由职工受到伤害时其工作的单位依法承担工伤保险责任。

1、従業員が2つ又は2つ以上の雇用単位において同時に就業する場合には、各雇用単位は、それぞれ従業員のため労働災害保険料を納付しなければならない。従業員に労働災害が発生した場合には、従業員が傷害を受けた...

翻訳:弁護士法人キャスト パラリーガルチーム
中国語原文

・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。