【公布日】2004.11.01
【公布機関】労働及び社会保障部 労社部函[2004]256号
「労働災害保険条例」の実施に係る若干の問題に関する労働及び社会保障部の意見
各省、自治区及び直轄市の労働及び社会保障庁(局)に通知する。
「労働災害保険条例」(以下「条例」という。)は、既に2004年1月1日から施行されている。ここに、条例実施における関係問題について次のように意見を提出する。
1、従業員が2つ又は2つ以上の雇用単位において同時に就業する場合には、各雇用単位は、それぞれ従業員のため労働災害保険料を納付しなければならない。従業員に労働災害が発生した場合には、従業員が傷害を受けた...
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