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【公布日】2004.11.01

【公布機関】労働及び社会保障部  労社部函[2004]256号

中国語原文

劳动和社会保障部关于实施《工伤保险条例》若干问题的意见

各省、自治区、直辖市劳动和社会保障厅(局):

《工伤保险条例》(以下简称条例)已于二OO四年一月一日起施行。现就条例实施中的有关问题提出如下意见:

一、职工在两个或两个以上用人单位同时就业的,各用人单位应当分别为职工缴纳工伤保险费。职工发生工伤,由职工受到伤害时其工作的单位依法承担工伤保险责任。

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