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【公布日】2009.06.22

【施行日】2009.07.01

【公布機関】最高人民法院  法発[2009]39号

日本語訳文

特許及び商標等の授権・権利確認類知的財産権行政事件の審理分掌に関する最高人民法院の規定

「国家知的財産権戦略綱要」の具体化を貫徹し、知的財産権の裁判体制を完全化し、かつ、司法標準の統一を確保するため、ここに、特許及び商標等の授権・権利確認類知的財産権行政事件の審理分掌について、次のような規定をする。

第1条  次に掲げる第1審及び第2審の事件については、北京市の関係する中級人民法院、北京市高級人民法院及び最高人民法院の知的財産権裁判法廷が審理する。
  (1)国務院の特許行政部門の特許復審委員会が下した特許...

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