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【公布日】2009.06.22

【施行日】2009.07.01

【公布機関】最高人民法院  法発[2009]39号

最高人民法院关于专利、商标等授权确权类知识产权行政案件审理分工的规定

特許及び商標等の授権・権利確認類知的財産権行政事件の審理分掌に関する最高人民法院の規定

为贯彻落实《国家知识产权战略纲要》,完善知识产权审判体制,确保司法标准的统一,现就专利、商标等授权确权类知识产权行政案件的审理分工作如下规定:

「国家知的財産権戦略綱要」の具体化を貫徹し、知的財産権の裁判体制を完全化し、かつ、司法標準の統一を確保するため、ここに、特許及び商標等の授権・権利確認類知的財産権行政事件の審理分掌について、次のような規定をする。

第1条  下列一、二审案件由北京市有关中级人民法院、北京市高级人民法院和最高人民法院知识产权审判庭审理:
  (一)不服国务院专利行政部门专利复审委员会作出的专利复审决定和无效决定的案件;
  (二)不服国务院...

第1条  次に掲げる第1審及び第2審の事件については、北京市の関係する中級人民法院、北京市高級人民法院及び最高人民法院の知的財産権裁判法廷が審理する。
  (1)国務院の特許行政部門の特許復審委員会が下した特許...

翻訳:弁護士法人キャスト パラリーガルチーム
中国語原文

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