【公布日】2009.04.01
【施行日】2009.04.01
【公布機関】商務部弁公庁 商弁資函[2009]77号
商务部办公厅关于调整外商投资企业易制毒化学品进出口管理工作有关事项的通知
外商投資企業の毒物製造容易化学品輸出入管理業務の調整に関係する事項に関する商務部弁公庁の通知
各省、自治区、直辖市、计划单列市及新疆生产建设兵团商务主管部门:
为深入贯彻落实科学发展观,改进和完善外资管理工作,调整外资进出口管理职能,进一步理顺内外资企业易制毒化学品进出口管理关系,我部决定自2009年4月1日起由机电和科技产业司(以下称产业司)对外商投资企业易制毒化学品进出口管理业务实行归口管理,同时该业务的技术平台由原外商投资企业易制毒化学品进出口管理系统调整为商务部两用物项和技术进出口管制政务平台。为保证调整后外商投资企业易制毒化学品进出口管理工作的有序进行,现将有关事项通知如下:
各省、自治区、直轄市、計画単列市及び新疆生産建設兵団の商務主管部門に通知する。
科学的発展観の具体化を深く貫徹し、外資管理業務を改善し、及び完全化し、外資の輸出入管理職能を調整し、かつ、内外資企業の毒物製造容易化学品輸出入管理関係をより一層調整するため、当部は、2009年4月1日から機電及び科技産業司(以下「産業司」という。)が外商投資企業の毒物製造容易化学品輸出入管理業務に対し集中管理を実行し、同時に当該業務の技術プラットフォームにつき原外商投資企業毒物製造容易化学品輸出入管理システムから商務部両用物体及び技術輸出入管制政務プラットフォームに調整することを決定した。調整後の外商投資企業の毒物製造容易化学品輸出入管理業務が秩序を有して行われることを保証するため、ここに関係事項を次のように通知する。
一、外商投资企业申请进出口易制毒化学品,应根据现行的《易制毒化学品进出口管理规定》要求上报申请材料。
1、外商投資企業は、毒物製造容易化学品の輸出入を申請する場合には、現行の「毒物製造容易化学品輸出入管理規定」の要求に基づき、申請資料を上級に報告しなければならない。
请各省商务主管部门按照本通知及商资电(2009)0710号通知的要求做好相关工作。
特此通知
各省の商務主管部門は、この通知及び商資電(2009)0710号通知の要求に従い関連業務を適切に行われたい。
特に通知する。
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