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【公布日】2009.04.01

【施行日】2009.04.01

【公布機関】商務部弁公庁  商弁資函[2009]77号

日本語訳文

外商投資企業の毒物製造容易化学品輸出入管理業務の調整に関係する事項に関する商務部弁公庁の通知

各省、自治区、直轄市、計画単列市及び新疆生産建設兵団の商務主管部門に通知する。
  科学的発展観の具体化を深く貫徹し、外資管理業務を改善し、及び完全化し、外資の輸出入管理職能を調整し、かつ、内外資企業の毒物製造容易化学品輸出入管理関係をより一層調整するため、当部は、2009年4月1日から機電及び科技産業司(以下「産業司」という。)が外商投資企業の毒物製造容易化学品輸出入管理業務に対し集中管理を実行し、同時に当該業務の技術プラットフォームにつき原外商投資企業毒物製造容易化学品輸出入管理システムから商務部両用物体及び技術輸出入管制政務プラットフォームに調整することを決定した。調整後の外商投資企業の毒物製造容易化学品輸出入管理業務が秩序を有して行われることを保証するため、ここに関係事項を次のように通知する。

1、外商投資企業は、毒物製造容易化学品の輸出入を申請する場合には、現行の「毒物製造容易化学品輸出入管理規定」の要求に基づき、申請資料を上級に報告しなければならない。

各省の商務主管部門は、この通知及び商資電(2009)0710号通知の要求に従い関連業務を適切に行われたい。
  特に通知する。

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