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【公布日】2005.05.13

【施行日】2005.05.13

【公布機関】税関総署公告2005年第18号

海关总署公告2005年第18号

税関総署公告2005年第18号

《中华人民共和国海关对报关单位注册登记管理规定》(海关总署令第127号,以下简称《规定》)将自2005年6月1日起施行。现就有关事宜公告如下:

「税関による通関申告単位に対する登録登記管理規定」(税関総署令第127号、以下「規定」という。)は、2005年6月1日から施行される。ここに、関係する事項について次のように公告する。

一、关于原自理报关单位注册登记
  2005年1月1日至2005年5月31日在海关办理完注册登记或已通过今年年审的原自理报关单位,其《自理报关单位注册登记证明书》的有效期自动延长至2008年,具体日期...

1、原自主通関申告単位の登録登記について
  2005年1月1日から2005年5月31日までに税関において登録登記手続を終え、又は既に今年の年度審査に合格した原自主通関申告単位については、その「自主通...

附件:
临时报关单位注册登记证明
___________(单位名称):   你单位于年月日,因______________________________(事由),至我关办理临时报关单位注册登记,并提交了下列委派证明或授权证明及非贸易性活动证明材料:   1、_____________________________   2、_____________________________   3、_____________________________   经审核,符合《中华人民共和国海关对报关单位注册登记管理规定》,给予办理临时注册登记,编码为 。   本临时注册登记编码的有效期为七(天/长期),超过有效期自动失效。你单位若仍需办理进出口业务,请重新至海关办理临时报关单位注册登记。
________________海关
(注册登记印章)
年  月  日
 
付属書:
臨時通関申告単位登録登記証明
________(単位名称):   貴単位は、  年  月  日に、____________(事由)により、当税関において臨時通関申告単位登録登記手続をし、かつ、次に掲げる委任・派遣証明又は授権証明及び非貿易性活動証明資料を提出した。   1、________________   2、________________   3、________________   審査を経て、「税関による通関申告単位に対する登録登記管理規定」に適合するので、臨時登録登記手続をし、編成番号は、     とする。   本臨時登録登記編成番号の有効期間は、7(日/長期)とし、有効期間を超えた場合には、自動的に効力を失う。貴単位は、輸出入業務の手続をなお必要とする場合には、新たに税関において臨時通関申告単位登録登記手続をされたい。
_______税関
(登録登記印章)
年  月  日
翻訳:キャストコンサルティング株式会社
中国語原文

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