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【公布日】2009.04.16

【施行日】2009.04.16

【公布機関】国家外貨管理局  匯綜発[2009]36号

关于完善企业贸易信贷登记管理有关问题的通知

企業の貿易信用貸付登記管理を完全化することに関係する問題に関する通知(廃止)

国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部,深圳、大连青岛厦门、宁波市分局:
      为简化企业登记手续,方便银行审核管理,促进实体经济增长和贸易便利化,现就贸易信贷登记管理有关事项通知如下:

この法令は、国家外貨管理局公告2012年第1号(2012年6月27日発布、同年8月1日施行)により廃止されている。

国家外貨管理局の各省、自治区及び直轄市の分局及び外貨管理部並びに深圳、大連・青島・厦門及び寧波市の分局に通知する。
  企業の登記手続を簡素化し、銀行の審査管理に便宜をはかり、かつ、実体経済の成長及び貿易の便利化を促進するため、ここに貿易信用貸付登記管理に関係する事項について次のように通知する。

一、调整部分贸易信贷登记管理方式
  (一)对企业延期付款可付汇额度实行余额管理,不再执行年度累计发生额管理。企业延期付款可付汇额度由该企业前12个月进口付汇情况、企业延期付款登记情况及企业的行业特点...

1、 一部の貿易信用貸付登記管理方式を調整する。
  (1) 企業の延払外貨支払可能限度額については、残額管理を実行し、年度累計発生額管理は執行しない。企業の延払外貨支払可能限度額は、当該企業の前12...

本通知自发文之日开始实施。各分局、外汇管理部接到本通知后,应及时转发辖内分支机构和银行。执行中如遇问题,请及时向国家外汇管理局反馈。   特此通知。 附件:《保税监管区域内企业贸易信贷登记管理操作指引》
一、保税监管区域内企业贸易信贷登记管理操作指引(预收货款部分)
贸易模式预收货款管理方式注意事项
1、区内企业报关出口项下取得的预收货款。区内企业需办理预收货款登记。
2、区内企业备案出口项下取得的预收货款。区内企业需办理预收货款登记。实际出口日期按照出境货物备案清单上最早日期计算。
3、区内企业与境外企业签订出口合同,货物由区外企业直接在区外报关出口,但区内企业从境外收汇时区外企业尚未报关,收汇后原币划转给区外企业。区内企业需办理预收货款登记;
区内企业将货款向区外企业划转后,区内企业凭银行出具的外汇划转凭证办理预收货款注销手续。
实际出口日期按照区内企业将外汇资金向区外企业划转日期计算。
4、区内企业与其他区内企业贸易往来及区内企业与区外企业贸易往来,由区内企业取得的预收货款。区内企业不需办理预收货款登记。 
二、保税监管区域内企业贸易信贷登记管理操作指引(延期付款部分)
贸易模式延期付款管理方式注意事项
1、区内企业报关进口项下产生的延期付款。区内企业须办理延期付款登记。 
2、区内企业备案进口项下产生的延期付款。区内企业须办理延期付款登记。实际进口日期按照进境货物备案清单上最晚日期计算。
3、区外企业从区内报关进口货物(起运国为中国)但直接向境外货权企业付汇,或者区内企业货物来自其他区内企业(进境备案清单、移库证明等海关监管凭证)但直接向境外货权企业付汇,符合延期付款条件的。向境外付汇企业需要办理延期付款登记。实际进口日期按照境内企业进口货物报关单(起运国为中国)签发日期或进境备案清单、移库证明等海关监管凭证上的最晚日期计算。
4、区内企业与境外企业签订进口合同,货物由区外企业直接在区外报关进口,区外企业向区内企业付汇,区内企业再向境外支付,符合延期付款条件的。区内企业需办理延期付款登记。实际进口日期按照区外企业进口货物报关单的签发日期或者电子底账上的申报日期计算。
5、区内企业与其他区内企业贸易往来及区内企业与区外企业贸易往来,区内外企业产生的延期付款。区内企业和区外企业均不需办理延期付款登记。 
三、保税监管区域内企业贸易信贷登记管理操作指引(预付货款部分)
贸易模式预付货款管理方式注意事项
1、区内企业报关进口项下产生的预付货款。区内企业需办理预付货款登记。区内企业应先凭进口货物报关单原件到银行办理电子底账核注、结案手续,然后凭有银行签注字样的进口货物报关单原件或凭加盖银行印章并签注“已核注、结案,原件留存银行”的进口货物报关单复印件在外汇局办理预付货款注销手续。
2、区内企业备案进口项下产生的预付货款。区内企业需办理预付货款登记。实际进口日期按照进境货物备案清单上最早日期计算。
区内企业应凭进境货物备案清单原件到银行办理电子底账核注结案或签注手续,然后凭有银行核注字样的进境货物备案清单原件或加盖银行印章并签注“已核注、结案,原件留存银行”的进境货物备案清单复印件在外汇局办理预付货款注销手续。
3、区外企业从区内报关进口货物(起运国为中国)但直接向境外货权企业预付货款,或者区内企业货物来自其他区内企业(进境备案清单、移库证明等海关监管凭证)但直接向境外货权企业预付货款。向境外付汇企业需要办理预付货款登记。实际进口日期按照境内企业进口货物报关单(起运国为中国)签发日期或进境备案清单、移库证明等海关监管凭证上的最早日期计算。
此贸易模式中,区外企业向境外付汇的,应按照区外企业预付货款注销规定办理注销手续;区内企业向境外付汇的,应按区内企业报关进口项下或备案进口项下产生的预付货款注销规定办理注销手续。
4、区内企业与境外企业签订进口合同,货物由区外企业直接在区外报关进口,区外企业向区内企业预付货款,区内企业再向境外预付货款。区内企业需办理预付货款登记。实际进口日期按照区外企业进口货物报关单的签发日期计算或者电子底账上的申报日期计算。
区内企业凭区外企业的进口报关单原件或经付汇银行签注“进口报关单已留存、签注付汇金额、日期及收款企业”的进口报关单复印件或电子底账核注、结案证明以及收帐通知在外汇局办理注销手续。
5、区内企业与其他区内企业及区内企业与境内区外企业贸易往来,区内外企业产生的预付货款。区内外企业均不需办理预付货款登记。
四、保税监管区域内企业贸易信贷登记管理操作指引(延期收汇部分)
贸易模式延期收汇管理方式注意事项
1、区内企业报关出口项下取得的延期收汇。区内企业需办理延期收汇登记。
2、区内企业备案出口项下取得的延期收汇。区内企业需办理延期收汇登记。实际出口日期按照出境货物备案清单上最晚的日期计算。
3、区内企业与境外企业签订出口合同,货物由区外企业直接在区外报关出口,区内企业收汇后原币划转给区外企业,符合延期收款条件的。区内企业需办理延期收汇登记。 
4、区内企业与其他区内企业及区内企业与区外企业贸易往来,区内外企业产生的延期收汇。区内外企业均不需办理延期收汇登记。
この通知は、文書発布の日から実施を開始する。各分局及び外貨管理部は、この通知を接受した後に、遅滞なく管轄内の分支機構及び銀行に転送発布しなければならない。執行において問題に遭遇した場合には、遅滞なく国家外貨管理局にフィードバックされたい。   特に通知する。 付属書:「保税監督管理区域内企業貿易信用貸付登記管理操作指針」
一、保税監督管理区域内企業貿易信用貸付登記管理操作指針(前受部分)
貿易モデル前受管理方式注意事項
1、区内企業が通関輸出において取得する前受け区内企業は、前受登記手続をする必要がある。
2、区内企業が届出記録輸出において取得する前受け区内企業は、前受登記手続をする必要がある。実際の輸出日は、出境貨物届出記録リスト上の最も早い日に従い計算する。
3、区内企業と境外企業とが輸出契約を締結し、貨物が区外企業により直接に区外において通関輸出されるけれども、区内企業が境外から外貨収受をする時に区外企業が通関をしておらず、外貨収受後に元の通貨により区外企業に振り替えるとき。区内企業は、前受登記手続をする必要がある。
区内企業が貨物代金を区外企業に対し振り替えた後に、区内企業は、銀行の発行する外貨振替証憑に基づき前受抹消手続をする。
実際の輸出日は、区内企業が外貨資金を区外企業に対し振り替えた日に従い計算する。
4、区内企業とその他の区内企業との貿易取引及び区内企業と区外企業との貿易取引について、区内企業が取得する前受け区内企業は、前受登記手続をする必要がない。
二、保税監督管理区域内企業貿易信用貸付登記管理操作指針(延払部分)
貿易モデル延払管理方式注意事項
1、区内企業の通関輸入において発生する延払い区内企業は、必ず延払登記手続をしなければならない。
2、区内企業の届出記録輸入において発生する延払い区内企業は、必ず延払登記手続をしなければならない。実際の輸入日は、入境貨物届出記録リスト上の最も遅い日に従い計算する。
3、区外企業が区内から貨物を通関輸入するけれども(積出国は中国)、直接に境外の貨物権利企業に対し外貨支払いをし、又は区内企業の貨物がその他の区内企業に由来するけれども(入境届出記録リスト又は倉庫移転証明等の税関監督管理証憑)、直接に境外の貨物権利企業に対し外貨支払いをし、延払条件に適合するとき。境外に対し外貨支払いをする企業は、延払登記手続をする必要がある。実際の輸入日は、境内企業の輸入貨物通関書(積出国は中国)発行日又は入境届出記録リスト若しくは倉庫移転証明等の税関監督管理証憑上の最も遅い日に従い計算する。
4、区内企業と境外企業とが輸入契約を締結し、貨物が区外企業により直接に区外において通関輸入され、区外企業が区内企業に対し外貨支払いをし、区内企業が更に境外に対し支払い、延払条件に適合するとき。区内企業は、延払登記手続をする必要がある。実際の輸入日は、区外企業の輸入貨物通関書の発行日又は電子台帳上の申告日に従い計算する。
5、区内企業とその他の区内企業との貿易取引及び区内企業と区外企業との貿易取引について、区内外の企業に発生する延払い区内企業及び区外企業は、いずれも延払登記手続をする必要がない。
三、保税監督管理区域内企業貿易信用貸付登記管理操作指針(前払部分)
貿易モデル前払管理方式注意事項
1、区内企業の通関輸入において発生する前払い区内企業は、前払登記手続をする必要がある。区内企業は、まず輸入貨物通関書の原本を証憑として銀行において電子台帳の照合抹消及び案件結了手続をし、その後に銀行の注記の文字を有する輸入貨物通関書の原本を証憑とし、又は銀行印が押捺され、かつ、「既に照合抹消及び案件結了し、原本は銀行に保存する」と注記された輸入貨物通関書の写しを証憑として外貨局において前払抹消手続をしなければならない。
2、区内企業の届出記録輸入において発生する前払い区内企業は、前払登記手続をする必要がある。実際の輸入日は、入境貨物届出記録リスト上の最も早い日に従い計算する。
区内企業は、入境貨物届出記録リストの原本を証憑として銀行において電子台帳の照合抹消・案件結了又は注記手続をし、その後に銀行の照合抹消の文字を有する入境貨物届出記録リストの原本又は銀行印が押捺され、かつ、「既に照合抹消及び案件結了し、原本は銀行に保存する」と注記された入境貨物届出記録リストの写しを証憑として外貨局において前払抹消手続をしなければならない。
3、区外企業が区内から貨物を通関輸入するけれども(積出国は中国)、直接に境外の貨物権利企業に対し前払いをし、又は区内企業の貨物がその他の区内企業に由来するけれども(入境届出記録リスト又は倉庫移転証明等の税関監督管理証憑)、直接に境外の貨物権利企業に対し前払いをするとき。境外に対し外貨支払いをする企業は、前払登記手続をする必要がある。実際の輸入日は、境内企業の輸入貨物通関書(積出国は中国)発行日又は入境届出記録リスト若しくは倉庫移転証明等の税関監督管理証憑上の最も早い日に従い計算する。
この貿易モデルにおいて、区外企業が境外に対し外貨支払いをする場合には区外企業の前払抹消規定に従い抹消手続をしなければならず、区内企業が境外に対し外貨支払いをする場合には区内企業の通関輸入において、又は届出記録輸入において発生する前払いの抹消規定に従い抹消手続をしなければならない。
4、区内企業と境外企業とが輸入契約を締結し、貨物が区外企業により直接に区外において通関輸入され、区外企業が区内企業に対し前払いをし、区内企業が更に境外に対し前払いをするとき。区内企業は、前払登記手続をする必要がある。実際の輸入日は、区外企業の輸入貨物通関書の発行日に従い計算し、又は電子台帳上の申告日に従い計算する。
区内企業は、区外企業の輸入通関書の原本、外貨支払銀行による「輸入通関書は既に保存され、かつ、外貨支払金額、日付及び代金収受企業が注記された」旨の注記を経た輸入通関書の写し又は電子台帳の照合抹消及び案件結了に係る証明並びに収受記帳通知を証憑として外貨局において抹消手続をする。
5、区内企業とその他の区内企業及び区内企業と境内区外企業との貿易取引について、区内外の企業に発生する前払い区内外の企業は、いずれも前払登記手続をする必要がない。
四、保税監督管理区域内企業貿易信用貸付登記管理操作指針(外貨後受部分)
貿易モデル外貨後受管理方式注意事項
1、区内企業が通関輸出において取得する外貨後受け区内企業は、外貨後受登記手続をする必要がある。 
2、区内企業が届出記録輸出において取得する外貨後受け区内企業は、外貨後受登記手続をする必要がある。実際の輸出日は、出境貨物届出記録リスト上の最も遅い日に従い計算する。
3、区内企業と境外企業とが輸出契約を締結し、貨物が区外企業により直接に区外において通関輸出され、区内企業が外貨収受後に元の通貨により区外企業に振り替え、後受条件に適合するとき。区内企業は、外貨後受登記手続をする必要がある。
4、区内企業とその他の区内企業及び区内企業と区外企業との貿易取引について、区内外の企業に発生する外貨後受け区内外の企業は、いずれも外貨後受登記手続をする必要がない。
翻訳:キャストコンサルティング株式会社
中国語原文

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