【公布日】2009.04.16
【施行日】2009.04.16
【公布機関】国家外貨管理局 匯綜発[2009]36号
企業の貿易信用貸付登記管理を完全化することに関係する問題に関する通知(廃止)
この法令は、国家外貨管理局公告2012年第1号(2012年6月27日発布、同年8月1日施行)により廃止されている。
国家外貨管理局の各省、自治区及び直轄市の分局及び外貨管理部並びに深圳、大連・青島・厦門及び寧波市の分局に通知する。
企業の登記手続を簡素化し、銀行の審査管理に便宜をはかり、かつ、実体経済の成長及び貿易の便利化を促進するため、ここに貿易信用貸付登記管理に関係する事項について次のように通知する。
1、 一部の貿易信用貸付登記管理方式を調整する。
(1) 企業の延払外貨支払可能限度額については、残額管理を実行し、年度累計発生額管理は執行しない。企業の延払外貨支払可能限度額は、当該企業の前12...
貿易モデル | 前受管理方式 | 注意事項 |
1、区内企業が通関輸出において取得する前受け | 区内企業は、前受登記手続をする必要がある。 | |
2、区内企業が届出記録輸出において取得する前受け | 区内企業は、前受登記手続をする必要がある。 | 実際の輸出日は、出境貨物届出記録リスト上の最も早い日に従い計算する。 |
3、区内企業と境外企業とが輸出契約を締結し、貨物が区外企業により直接に区外において通関輸出されるけれども、区内企業が境外から外貨収受をする時に区外企業が通関をしておらず、外貨収受後に元の通貨により区外企業に振り替えるとき。 | 区内企業は、前受登記手続をする必要がある。 区内企業が貨物代金を区外企業に対し振り替えた後に、区内企業は、銀行の発行する外貨振替証憑に基づき前受抹消手続をする。 | 実際の輸出日は、区内企業が外貨資金を区外企業に対し振り替えた日に従い計算する。 |
4、区内企業とその他の区内企業との貿易取引及び区内企業と区外企業との貿易取引について、区内企業が取得する前受け | 区内企業は、前受登記手続をする必要がない。 |
貿易モデル | 延払管理方式 | 注意事項 |
1、区内企業の通関輸入において発生する延払い | 区内企業は、必ず延払登記手続をしなければならない。 | |
2、区内企業の届出記録輸入において発生する延払い | 区内企業は、必ず延払登記手続をしなければならない。 | 実際の輸入日は、入境貨物届出記録リスト上の最も遅い日に従い計算する。 |
3、区外企業が区内から貨物を通関輸入するけれども(積出国は中国)、直接に境外の貨物権利企業に対し外貨支払いをし、又は区内企業の貨物がその他の区内企業に由来するけれども(入境届出記録リスト又は倉庫移転証明等の税関監督管理証憑)、直接に境外の貨物権利企業に対し外貨支払いをし、延払条件に適合するとき。 | 境外に対し外貨支払いをする企業は、延払登記手続をする必要がある。 | 実際の輸入日は、境内企業の輸入貨物通関書(積出国は中国)発行日又は入境届出記録リスト若しくは倉庫移転証明等の税関監督管理証憑上の最も遅い日に従い計算する。 |
4、区内企業と境外企業とが輸入契約を締結し、貨物が区外企業により直接に区外において通関輸入され、区外企業が区内企業に対し外貨支払いをし、区内企業が更に境外に対し支払い、延払条件に適合するとき。 | 区内企業は、延払登記手続をする必要がある。 | 実際の輸入日は、区外企業の輸入貨物通関書の発行日又は電子台帳上の申告日に従い計算する。 |
5、区内企業とその他の区内企業との貿易取引及び区内企業と区外企業との貿易取引について、区内外の企業に発生する延払い | 区内企業及び区外企業は、いずれも延払登記手続をする必要がない。 |
貿易モデル | 前払管理方式 | 注意事項 |
1、区内企業の通関輸入において発生する前払い | 区内企業は、前払登記手続をする必要がある。 | 区内企業は、まず輸入貨物通関書の原本を証憑として銀行において電子台帳の照合抹消及び案件結了手続をし、その後に銀行の注記の文字を有する輸入貨物通関書の原本を証憑とし、又は銀行印が押捺され、かつ、「既に照合抹消及び案件結了し、原本は銀行に保存する」と注記された輸入貨物通関書の写しを証憑として外貨局において前払抹消手続をしなければならない。 |
2、区内企業の届出記録輸入において発生する前払い | 区内企業は、前払登記手続をする必要がある。 | 実際の輸入日は、入境貨物届出記録リスト上の最も早い日に従い計算する。 区内企業は、入境貨物届出記録リストの原本を証憑として銀行において電子台帳の照合抹消・案件結了又は注記手続をし、その後に銀行の照合抹消の文字を有する入境貨物届出記録リストの原本又は銀行印が押捺され、かつ、「既に照合抹消及び案件結了し、原本は銀行に保存する」と注記された入境貨物届出記録リストの写しを証憑として外貨局において前払抹消手続をしなければならない。 |
3、区外企業が区内から貨物を通関輸入するけれども(積出国は中国)、直接に境外の貨物権利企業に対し前払いをし、又は区内企業の貨物がその他の区内企業に由来するけれども(入境届出記録リスト又は倉庫移転証明等の税関監督管理証憑)、直接に境外の貨物権利企業に対し前払いをするとき。 | 境外に対し外貨支払いをする企業は、前払登記手続をする必要がある。 | 実際の輸入日は、境内企業の輸入貨物通関書(積出国は中国)発行日又は入境届出記録リスト若しくは倉庫移転証明等の税関監督管理証憑上の最も早い日に従い計算する。 この貿易モデルにおいて、区外企業が境外に対し外貨支払いをする場合には区外企業の前払抹消規定に従い抹消手続をしなければならず、区内企業が境外に対し外貨支払いをする場合には区内企業の通関輸入において、又は届出記録輸入において発生する前払いの抹消規定に従い抹消手続をしなければならない。 |
4、区内企業と境外企業とが輸入契約を締結し、貨物が区外企業により直接に区外において通関輸入され、区外企業が区内企業に対し前払いをし、区内企業が更に境外に対し前払いをするとき。 | 区内企業は、前払登記手続をする必要がある。 | 実際の輸入日は、区外企業の輸入貨物通関書の発行日に従い計算し、又は電子台帳上の申告日に従い計算する。 区内企業は、区外企業の輸入通関書の原本、外貨支払銀行による「輸入通関書は既に保存され、かつ、外貨支払金額、日付及び代金収受企業が注記された」旨の注記を経た輸入通関書の写し又は電子台帳の照合抹消及び案件結了に係る証明並びに収受記帳通知を証憑として外貨局において抹消手続をする。 |
5、区内企業とその他の区内企業及び区内企業と境内区外企業との貿易取引について、区内外の企業に発生する前払い | 区内外の企業は、いずれも前払登記手続をする必要がない。 |
貿易モデル | 外貨後受管理方式 | 注意事項 |
1、区内企業が通関輸出において取得する外貨後受け | 区内企業は、外貨後受登記手続をする必要がある。 | |
2、区内企業が届出記録輸出において取得する外貨後受け | 区内企業は、外貨後受登記手続をする必要がある。 | 実際の輸出日は、出境貨物届出記録リスト上の最も遅い日に従い計算する。 |
3、区内企業と境外企業とが輸出契約を締結し、貨物が区外企業により直接に区外において通関輸出され、区内企業が外貨収受後に元の通貨により区外企業に振り替え、後受条件に適合するとき。 | 区内企業は、外貨後受登記手続をする必要がある。 | |
4、区内企業とその他の区内企業及び区内企業と区外企業との貿易取引について、区内外の企業に発生する外貨後受け | 区内外の企業は、いずれも外貨後受登記手続をする必要がない。 |
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