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【公布日】2008.07.08

【公布機関】最高人民法院  [2008]民三他字第4号

日本語訳文

建設部の発布した業種標準「複合ベアリングベースのラムコンパクションパイル設計規程」に従い朝陽興諾公司が設計し、及び施工して標準中の特許を実施した行為は、特許権侵害問題を構成するか否かに関する最高人民法院のレター

遼寧省高級人民法院に回答する。

  貴院の「季強及び劉輝と朝陽市興諾建築工程有限公司との特許権侵害紛争に係る事件に関する回答申請」([2007]遼民四知終字第126号)は、これを接受した。検討を経て、次のように回答する。

  現在我が国の標準制定機関が関係する標準における特許情報の公開開示及び使用制度を確立していないという実際の状況に鑑み、特許権者が標準の制定に参与し、又はその同意を経て、特許を国、業種又は地方の標準に組み入れた場合には、他人による標準の実施と同時に当該特許が実施されることを特許権者が許諾したものとみなし、他人の関係する実施行為は、特許法第11条所定の特許権を侵害する行為に属しない。特許権者は、実施者に一定の使用料を支払うよう要求することができる。ただし、支払われる金額は、正常な使用許諾料を明らかに下回らなければならない。特許権者が特許使用料を放棄する旨を承諾する場合には、当該承諾により処理する。

  貴院が回答申請した事件について、貴院におかれては、関係する事件事実、特に事件にかかわる特許が紛争に係る標準に既に組み入れられているか否かを調査して明らかにした上で、上記原則に従い法により処理されたい。

  ここに回答する。

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