【公布日】2008.07.08
【公布機関】最高人民法院 [2008]民三他字第4号
最高人民法院关于朝阳兴诺公司按照建设部颁发的行业标准《复合载体夯扩桩设计规程》设计、施工而实施标准中专利的行为是否构成侵犯专利权问题的函
建設部の発布した業種標準「複合ベアリングベースのラムコンパクションパイル設計規程」に従い朝陽興諾公司が設計し、及び施工して標準中の特許を実施した行為は、特許権侵害問題を構成するか否かに関する最高人民法院のレター
辽宁省高级人民法院:
你院《关于季强、刘辉与朝阳市兴诺建筑工程有限公司专利侵权纠纷一案的请示》((2007)辽民四知终字第126号)收悉。经研究,答复如下:
鉴于目前我国标准制定机关尚未建立有关标准中专利信息的公开披露及使用制度的实际情况,专利权人参与了标准的制定或者经其同意,将专利纳入国家、行业或者地方标准的,视为专利权人许可他人在实施标准的同时实施该专利,他人的有关实施行为不属于专利法第十一条所规定的侵犯专利权的行为。专利权人可以要求实施人支付一定的使用费,但支付的数额应明显低于正常的许可使用费;专利权人承诺放弃专利使用费的,依其承诺处理。
对于你院所请示的案件,请你院在查明有关案件事实,特别是涉案专利是否已被纳入争议标准的基础上,按照上述原则依法作出处理。
此复。
遼寧省高級人民法院に回答する。
貴院の「季強及び劉輝と朝陽市興諾建築工程有限公司との特許権侵害紛争に係る事件に関する回答申請」([2007]遼民四知終字第126号)は、これを接受した。検討を経て、次のように回答する。
現在我が国の標準制定機関が関係する標準における特許情報の公開開示及び使用制度を確立していないという実際の状況に鑑み、特許権者が標準の制定に参与し、又はその同意を経て、特許を国、業種又は地方の標準に組み入れた場合には、他人による標準の実施と同時に当該特許が実施されることを特許権者が許諾したものとみなし、他人の関係する実施行為は、特許法第11条所定の特許権を侵害する行為に属しない。特許権者は、実施者に一定の使用料を支払うよう要求することができる。ただし、支払われる金額は、正常な使用許諾料を明らかに下回らなければならない。特許権者が特許使用料を放棄する旨を承諾する場合には、当該承諾により処理する。
貴院が回答申請した事件について、貴院におかれては、関係する事件事実、特に事件にかかわる特許が紛争に係る標準に既に組み入れられているか否かを調査して明らかにした上で、上記原則に従い法により処理されたい。
ここに回答する。
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