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【公布日】2000.02.12

【公布機関】労働及び社会保障部弁公庁  労社庁函[2000]18号

劳动和社会保障部办公厅关于部分公民放假有关工资问题的函

一部の公民の休日に関係する賃金の問題に関する労働及び社会保障部弁公庁のレター

上海市劳动和社会保障局:

  你局《关于部分公民放假有关问题的请示》收悉。经研究,答复如下:

  关于部分公民放假的节日期间,用人单位安排职工工作,如何计发职工工资报酬问题。按照国务院《全国年节及纪念日放假办法》(国务院令第270号)中关于妇女节、青年节等部分公民放假的规定,在部分公民放假的节日期间,对参加社会或单位组织庆祝活动和照常工作的职工,单位应支付工资报酬,但不支付加班工资。如果该节日恰逢星期六、星期日,单位安排职工加班工作,则应当依法支付休息日的加班工资。

上海市労働及び保障局御中

  貴局の「一部の公民の休日に関係する問題に関する回答申請」は、これを接受した。検討を経て、次のように回答する。

  公民の一部について休日とする祝日期間において、雇用単位が従業員に業務を手配する場合には、従業員の賃金報酬をどのように計算・支給するかという問題について。国務院の「全国年間祝日及び記念日休日弁法」(国務院令第270号)における婦人デー及び青年デー等の公民の一部について休日とすることに関する規定に従い、公民の一部について休日とする祝日期間において、社会又は単位が組織する慶祝活動に参加し、及び通常どおり業務する従業員に対して、単位は、賃金報酬を支払わなければならない。ただし、時間外賃金を支払わない。当該祝日が土曜日又は日曜日に当り、単位が従業員に時間外の業務を手配する場合には、法により休息日の時間外賃金を支払わなければならない。

翻訳:キャストコンサルティング株式会社
中国語原文

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