【公布日】2000.02.12
【公布機関】労働及び社会保障部弁公庁 労社庁函[2000]18号
一部の公民の休日に関係する賃金の問題に関する労働及び社会保障部弁公庁のレター
上海市労働及び保障局御中
貴局の「一部の公民の休日に関係する問題に関する回答申請」は、これを接受した。検討を経て、次のように回答する。
公民の一部について休日とする祝日期間において、雇用単位が従業員に業務を手配する場合には、従業員の賃金報酬をどのように計算・支給するかという問題について。国務院の「全国年間祝日及び記念日休日弁法」(国務院令第270号)における婦人デー及び青年デー等の公民の一部について休日とすることに関する規定に従い、公民の一部について休日とする祝日期間において、社会又は単位が組織する慶祝活動に参加し、及び通常どおり業務する従業員に対して、単位は、賃金報酬を支払わなければならない。ただし、時間外賃金を支払わない。当該祝日が土曜日又は日曜日に当り、単位が従業員に時間外の業務を手配する場合には、法により休息日の時間外賃金を支払わなければならない。
・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。