【公布日】2000.02.12
【公布機関】労働及び社会保障部弁公庁 労社庁函[2000]18号
劳动和社会保障部办公厅关于部分公民放假有关工资问题的函
上海市劳动和社会保障局:
你局《关于部分公民放假有关问题的请示》收悉。经研究,答复如下:
关于部分公民放假的节日期间,用人单位安排职工工作,如何计发职工工资报酬问题。按照国务院《全国年节及纪念日放假办法》(国务院令第270号)中关于妇女节、青年节等部分公民放假的规定,在部分公民放假的节日期间,对参加社会或单位组织庆祝活动和照常工作的职工,单位应支付工资报酬,但不支付加班工资。如果该节日恰逢星期六、星期日,单位安排职工加班工作,则应当依法支付休息日的加班工资。
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