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【公布日】2001.01.02

【施行日】2001.01.21

【公布機関】最高人民法院  法釈[2001]1号

日本語訳文

人民法院が登録商標権に対して財産保全をすることに関する最高人民法院の解釈(改正前)

この法令は、法釈[2020]19号(2020年12月29日公布、2021年1月1日施行)により改正されている。

登録商標権に対する財産保全措置を正確に実施し、かつ、重複保全を避けるため、ここに人民法院が登録商標権に対して財産保全をすることに関連する問題について、次のように解釈する。

第1条  人民法院は、民事訴訟法の関係規定に基づき財産保全措置を講ずる場合において、登録商標権に対して保全をする必要のあるときは、国家工商行政管理局商標局( 以下「商標局」という。)に対し執行協力通知書を発送し...

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