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【公布日】2001.01.02

【施行日】2001.01.21

【公布機関】最高人民法院  法釈[2001]1号

最高人民法院关于人民法院对注册商标权进行财产保全的解释

人民法院が登録商標権に対して財産保全をすることに関する最高人民法院の解釈(改正前)

この法令は、法釈[2020]19号(2020年12月29日公布、2021年1月1日施行)により改正されている。

为了正确实施对注册商标权的财产保全措施,避免重复保全,现就人民法院对注册商标权进行财产保全有关问题解释如下:

登録商標権に対する財産保全措置を正確に実施し、かつ、重複保全を避けるため、ここに人民法院が登録商標権に対して財産保全をすることに関連する問題について、次のように解釈する。

第1条  人民法院根据民事诉讼法有关规定采取财产保全措施时,需要对注册商标权进行保全的,应当向国家工商行政管理局商标局(以下简称商标局)发出协助执行通知书,载明要求商标局协助保全的注册商标的名称、注册人、注册证...

第1条  人民法院は、民事訴訟法の関係規定に基づき財産保全措置を講ずる場合において、登録商標権に対して保全をする必要のあるときは、国家工商行政管理局商標局( 以下「商標局」という。)に対し執行協力通知書を発送し...

翻訳:弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所
中国語原文

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