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【公布日】2007.12.26

【施行日】2008.01.01

【公布機関】国務院  国発[2007]40号

国务院关于经济特区和上海浦东新区新设立高新技术企业实行过渡性税收优惠的通知

経済特別区及び上海浦東新区新規設立高度新規技術企業に対する過渡的税収優遇の実行に関する国務院の通知

各省、自治区、直辖市人民政府,国务院各部委、各直属机构:
  根据《中华人民共和国企业所得税法》第五十七条的有关规定,国务院决定对法律设置的发展对外经济合作和技术交流的特定地区内,以及国务院已规定执行上述地区特殊政策的地区内新设立的国家需要重点扶持的高新技术企业,实行过渡性税收优惠。现就有关问题通知如下:

各省、自治区及び直轄市の人民政府並びに国務院の各部・委員会及び各直属機構に通知する。
  「企業所得税法」第57条の関係規定に基づき、国務院は、法律により設置される対外経済合作及び技術交流を発展させる特定地区内並びに国務院が上記地区の特殊政策の執行を既に規定している地区内において新たに設立される国が重点的に扶助・支持する必要がある高度新規技術企業に対し、過渡的税収優遇を実行する旨を決定する。ここに、関係問題について次のように通知する。

第1条  法律设置的发展对外经济合作和技术交流的特定地区,是指深圳、珠海、汕头、厦门和海南经济特区;国务院已规定执行上述地区特殊政策的地区,是指上海浦东新区。

第1条  法律により設置される「対外経済合作及び技術交流を発展させる特定地区」とは、深圳、珠海、汕頭、厦門及び海南経済特別区をいう。「国務院が既に上記地区の特殊政策の執行を既に規定している地区」とは、上海浦東新...

翻訳:弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所
中国語原文

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