【公布日】2007.12.26
【施行日】2008.01.01
【公布機関】国務院 国発[2007]40号
国务院关于经济特区和上海浦东新区新设立高新技术企业实行过渡性税收优惠的通知
各省、自治区、直辖市人民政府,国务院各部委、各直属机构:
根据《中华人民共和国企业所得税法》第五十七条的有关规定,国务院决定对法律设置的发展对外经济合作和技术交流的特定地区内,以及国务院已规定执行上述地区特殊政策的地区内新设立的国家需要重点扶持的高新技术企业,实行过渡性税收优惠。现就有关问题通知如下:
第1条 法律设置的发展对外经济合作和技术交流的特定地区,是指深圳、珠海、汕头、厦门和海南经济特区;国务院已规定执行上述地区特殊政策的地区,是指上海浦东新区。
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