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【公布日】2007.12.26

【施行日】2008.01.01

【公布機関】国務院  国発[2007]40号

日本語訳文

経済特別区及び上海浦東新区新規設立高度新規技術企業に対する過渡的税収優遇の実行に関する国務院の通知

各省、自治区及び直轄市の人民政府並びに国務院の各部・委員会及び各直属機構に通知する。
  「企業所得税法」第57条の関係規定に基づき、国務院は、法律により設置される対外経済合作及び技術交流を発展させる特定地区内並びに国務院が上記地区の特殊政策の執行を既に規定している地区内において新たに設立される国が重点的に扶助・支持する必要がある高度新規技術企業に対し、過渡的税収優遇を実行する旨を決定する。ここに、関係問題について次のように通知する。

第1条  法律により設置される「対外経済合作及び技術交流を発展させる特定地区」とは、深圳、珠海、汕頭、厦門及び海南経済特別区をいう。「国務院が既に上記地区の特殊政策の執行を既に規定している地区」とは、上海浦東新...

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