キャスト中国ビジネス

【公布日】2007.12.26

【施行日】2008.01.01

【公布機関】国務院  国発[2007]40号

日本語訳文

経済特別区及び上海浦東新区新規設立高度新規技術企業に対する過渡的税収優遇の実行に関する国務院の通知

第1条  法律により設置される「対外経済合作及び技術交流を発展させる特定地区」とは、深圳、珠海、汕頭、厦門及び海南経済特別区をいう。「国務院が既に上記地区の特殊政策の執行を既に規定している地区」とは、上海浦東新...

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