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【公布日】1987.10.08

【公布機関】上海市労働局/上海市人事局/上海市財政局  滬労資発(87)130号

上海市劳动局、上海市人事局、上海市财政局 关于职工的岳父母或公婆等亲属死亡后可给予请丧假问题的通知

従業員の配偶者の父母等の親族が死亡した後に忌引休暇を与えることができることに関する上海市労働局、上海市人事局及び上海市財政局の通知

各主管局,各区、县劳动局、人事局、财政局:

  不少单位反映,职工的岳父母或公婆等亲属死亡后,需要职工料理丧事,由于不给丧假,给职工带来了一些实际困难,要求适当解决,为了适当解决职工的这一实际困难,并有利于计划生育的执行,经研究,现通知如下:

  职工的岳父母或公婆死亡后,需要职工料理丧事的,由本单位行政领导批准,可给予一至三天的丧假。丧事在外地料理的,可以根据路程远近,另给予路程假。在批准的丧假和路程假期间,职工的工资照发,往返途中的车船费等,由职工自理。

  集体企业原来享受丧假待遇的,也可比照办理。

  本通知从一九八七年十月十五日起执行。

各主管局並びに各区及び県の労働局、人事局及び財政局に通知する。

  多くの単位から、従業員の配偶者の父母等の親族が死亡した後に、従業員が葬儀を処理する必要があるけれども、忌引休暇を与えないために、従業員にいくつかの実際上の困難をもたらしており、適切な解決を要求する旨の報告がある。従業員のこの実際上の困難を適切に解決し、かつ、計画出産の執行に有利であるようにするため、検討を経て、次のように通知する。

  従業員の配偶者の父母が死亡した後に、従業員が葬儀を処理する必要のある場合には、当該単位の管理指導者が認可し、1から3日の忌引休暇を与えることができる。葬儀が当地外において処理される場合には、旅程の遠近に基づき、旅程休暇を別途与えることができる。認可された忌引休暇及び旅程休暇の期間において、従業員の賃金は、規定どおり支給し、往復途中の車輌船舶費等は、従業員が自弁する。

  集団企業も、従前に忌引休暇待遇を享受していた場合には、これを参照して取り扱うことができる。

  この通知は、1987年10月15日から執行する。

翻訳:キャストコンサルティング株式会社
中国語原文

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