【公布日】1987.10.08
【公布機関】上海市労働局/上海市人事局/上海市財政局 滬労資発(87)130号
上海市劳动局、上海市人事局、上海市财政局 关于职工的岳父母或公婆等亲属死亡后可给予请丧假问题的通知
各主管局,各区、县劳动局、人事局、财政局:
不少单位反映,职工的岳父母或公婆等亲属死亡后,需要职工料理丧事,由于不给丧假,给职工带来了一些实际困难,要求适当解决,为了适当解决职工的这一实际困难,并有利于计划生育的执行,经研究,现通知如下:
职工的岳父母或公婆死亡后,需要职工料理丧事的,由本单位行政领导批准,可给予一至三天的丧假。丧事在外地料理的,可以根据路程远近,另给予路程假。在批准的丧假和路程假期间,职工的工资照发,往返途中的车船费等,由职工自理。
集体企业原来享受丧假待遇的,也可比照办理。
本通知从一九八七年十月十五日起执行。
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