【公布日】1987.10.08
【公布機関】上海市労働局/上海市人事局/上海市財政局 滬労資発(87)130号
従業員の配偶者の父母等の親族が死亡した後に忌引休暇を与えることができることに関する上海市労働局、上海市人事局及び上海市財政局の通知
各主管局並びに各区及び県の労働局、人事局及び財政局に通知する。
多くの単位から、従業員の配偶者の父母等の親族が死亡した後に、従業員が葬儀を処理する必要があるけれども、忌引休暇を与えないために、従業員にいくつかの実際上の困難をもたらしており、適切な解決を要求する旨の報告がある。従業員のこの実際上の困難を適切に解決し、かつ、計画出産の執行に有利であるようにするため、検討を経て、次のように通知する。
従業員の配偶者の父母が死亡した後に、従業員が葬儀を処理する必要のある場合には、当該単位の管理指導者が認可し、1から3日の忌引休暇を与えることができる。葬儀が当地外において処理される場合には、旅程の遠近に基づき、旅程休暇を別途与えることができる。認可された忌引休暇及び旅程休暇の期間において、従業員の賃金は、規定どおり支給し、往復途中の車輌船舶費等は、従業員が自弁する。
集団企業も、従前に忌引休暇待遇を享受していた場合には、これを参照して取り扱うことができる。
この通知は、1987年10月15日から執行する。
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