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【公布日】1995.10.10

【公布機関】労働部弁公庁  労弁発[1995]264号

劳动部办公厅关于试用期内解除劳动合同处理依据问题的复函

試用期間内の労働契約解除の処理根拠に係る問題に関する労働部弁公庁の回答レター

浙江省劳动厅:
  你厅《关于试用期内解除劳动合同处理依据问题的请示》(浙劳仲〔1995〕106号)收悉。经研究,答复如下:

浙江省労働庁に回答する。
  貴庁の「試用期間内の労働契約解除の処理根拠に係る問題に関する回答申請」(浙労仲[1995]106号)は、これを接受した。検討を経て、次のように回答する。

第1条  关于解除劳动合同的程序问题
  根据《劳动法》第三十二条的规定,劳动者在试用期内可以随时通知用人单位解除劳动合同。因此,用人单位与劳动者在劳动合同中有关试用期内解除劳动合同的程序约定应符合上述规定。...

第1条  労働契約解除に係る手続の問題について
  「労働法」第32条の規定に基づき、労働者は、試用期間内において、随時に雇用単位に通知して労働契約を解除することができる。したがって、雇用単位と労働者による労...

翻訳:キャストコンサルティング株式会社
中国語原文

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