【公布日】1995.10.10
【公布機関】労働部弁公庁 労弁発[1995]264号
試用期間内の労働契約解除の処理根拠に係る問題に関する労働部弁公庁の回答レター
浙江省労働庁に回答する。
貴庁の「試用期間内の労働契約解除の処理根拠に係る問題に関する回答申請」(浙労仲[1995]106号)は、これを接受した。検討を経て、次のように回答する。
第1条 労働契約解除に係る手続の問題について
「労働法」第32条の規定に基づき、労働者は、試用期間内において、随時に雇用単位に通知して労働契約を解除することができる。したがって、雇用単位と労働者による労...
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