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【公布日】1997.12.22

【公布機関】労働・社会保障部  労弁発[1997]115号

劳动部办公厅对《关于职工在上下班途中发生非本人主要责任交通事故后待遇享受问题的请示》的复函

「従業員の出退勤途中に本人の主要責任外の交通事故が発生した後の待遇享受問題に関する回答申請」に対する労働部弁公庁の回答書

宁波市劳动局:

  你局《关于职工在上下班途中发生非本人主要责任交通事故后待遇享受问题的请示》(甬劳法〔1997〕215号)收悉。经研究,现函复如下:

  关于工伤认定的依据问题。《企业职工工伤保险试行办法》(劳部发〔1996〕266号)对工伤范围及其工伤认定问题做出了明确规定。此规定是目前规范工伤范围和认定工伤工作的依据。

  我们同意你局的意见,即:凡是职工在上下班必经路线途中遭受非本人主要责任的交通事故后负伤、致残或者死亡的,无论该职工及其用人单位是否参加工伤保险,该职工都应认定为工伤,并享受有关的工伤待遇。如该职工及所在用人单位已参加了工伤保险的,有关的工伤待遇按当地规定执行;如该职工及所在用人单位未参加工伤保险的,有关的工伤待遇则由该职工的用人单位支付。

寧波市労働局に回答する。

  貴局の「従業員の出退勤途中に本人の主要責任外の交通事故が発生した後の待遇享受問題に関する回答申請」(甬労法[1997]215号)は、これを受領した。検討を経て、ここに本書面により次のように回答する。

  労災認定根拠の問題については、「企業従業員労災保険試行弁法」(労部発[1996]266号)は、労災の範囲及びその労災認定問題について明確な規定をしている。当該規定は、現在労災の範囲及び労災認定業務を規範化する根拠である。

  我々は、貴局の意見に同意する。すなわち、従業員が出退勤に必ず経由する路線の途中に本人の主要責任外の交通事故に遭遇した後に負傷し、後遺症が残り、又は死亡した場合には、当該従業員及びその雇用単位が労災保険に参加していると否とを問わず、当該従業員については、いずれも労災であると認定しなければならず、かつ、関係する労災待遇を享受する。当該従業員及び所在雇用単位が既に労災保険に参加している場合には、関係する労災待遇については、当該地区の規定に従い執行する。当該従業員及び所在雇用単位が労災保険に参加していない場合には、関係する労災待遇については、当該従業員の雇用単位が支払う。

翻訳:弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所
中国語原文

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