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【公布日】1997.12.22

【公布機関】労働・社会保障部  労弁発[1997]115号

中国語原文

劳动部办公厅对《关于职工在上下班途中发生非本人主要责任交通事故后待遇享受问题的请示》的复函

宁波市劳动局:

  你局《关于职工在上下班途中发生非本人主要责任交通事故后待遇享受问题的请示》(甬劳法〔1997〕215号)收悉。经研究,现函复如下:

  关于工伤认定的依据问题。《企业职工工伤保险试行办法》(劳部发〔1996〕266号)对工伤范围及其工伤认定问题做出了明确规定。此规定是目前规范工伤范围和认定工伤工作的依据。

  我们同意你局的意见,即:凡是职工在上下班必经路线途中遭受非本人主要责任的交通事故后负伤、致残或者死亡的,无论该职工及其用人单位是否参加工伤保险,该职工都应认定为工伤,并享受有关的工伤待遇。如该职工及所在用人单位已参加了工伤保险的,有关的工伤待遇按当地规定执行;如该职工及所在用人单位未参加工伤保险的,有关的工伤待遇则由该职工的用人单位支付。

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