【公布日】1997.12.22
【公布機関】労働・社会保障部 労弁発[1997]115号
「従業員の出退勤途中に本人の主要責任外の交通事故が発生した後の待遇享受問題に関する回答申請」に対する労働部弁公庁の回答書
寧波市労働局に回答する。
貴局の「従業員の出退勤途中に本人の主要責任外の交通事故が発生した後の待遇享受問題に関する回答申請」(甬労法[1997]215号)は、これを受領した。検討を経て、ここに本書面により次のように回答する。
労災認定根拠の問題については、「企業従業員労災保険試行弁法」(労部発[1996]266号)は、労災の範囲及びその労災認定問題について明確な規定をしている。当該規定は、現在労災の範囲及び労災認定業務を規範化する根拠である。
我々は、貴局の意見に同意する。すなわち、従業員が出退勤に必ず経由する路線の途中に本人の主要責任外の交通事故に遭遇した後に負傷し、後遺症が残り、又は死亡した場合には、当該従業員及びその雇用単位が労災保険に参加していると否とを問わず、当該従業員については、いずれも労災であると認定しなければならず、かつ、関係する労災待遇を享受する。当該従業員及び所在雇用単位が既に労災保険に参加している場合には、関係する労災待遇については、当該地区の規定に従い執行する。当該従業員及び所在雇用単位が労災保険に参加していない場合には、関係する労災待遇については、当該従業員の雇用単位が支払う。
・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。