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【公布日】2006.05.30

【施行日】2006.07.01

【公布機関】税関総署公告2006年第31号

日本語訳文

税関総署公告2006年第31号(知的所有権税関保護総担保に関係する事項について)

「知的所有権税関保護条例」(以下「条例」という。)第14条及び「『知的所有権税関保護条例』に関する税関の実施弁法」(以下「実施弁法」という。)第22条の規定に基づき、知的所有権の権利者は、法により税関に対し総担保を提供することができる。「実施弁法」の関係規定を実施し、かつ、知的所有権の権利者が税関に対し知的所有権保護措置を講ずることを申請するのに便宜をはかるため、ここに、知的所有権税関保護総担保に関係する事項について、次のように公告する。

第1条  知的所有権の権利者は、一定の期間内に「条例」第16条の規定に基づき、自己が既に税関総署において届出により記録にとどめている商標の専用権を侵害する嫌疑にかかわる輸出入貨物(以下「権利侵害嫌疑貨物」という...

特に、ここに公告する。
  附属書:
  1 知的所有権税関保護総担保申請書(様式)(省略)
  2 総担保保証状(様式)(省略)
  3 倉庫・貯蔵及び処分料リスト(様式)(省略)

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