キャスト中国ビジネス

【公布日】1982.12.13

【施行日】1983.01.01

【公布機関】財政部  [82]財政字第326号

关于对专用技术使用费减征、免征所得税的暂行规定

ノウハウ使用料に対する所得税徴収の軽減及び免除に関する暫定施行規定

根据外国企业所得税法第十一条和外国企业所得税法施行细则第二十七条的规定,外国公司、企业和其它经济组织在中国境内没有设立机构,而提供在中国境内使用的专有技术所取得的使用费,应当缴纳20%的所得税(即预提所得税)。为了更好地贯彻国家引进技术的政策,鼓励外国公司、企业和其它经济组织向我国提供新技术、新工艺和先进的科技成果,特对专有技术使用费,给予减征、免征所得税的优惠。具体规定如下:

外国企業所得税法第11条及び外国企業所得税法施行細則第27条の規定に基づき、外国会社、企業その他の経済組織が中国国内において機構を設立せずに中国国内において使用するノウハウを提供して取得する使用料については、20パーセントの所得税(すなわち、源泉所得税)を納付しなければならない。国の技術導入に係る政策をよりよく貫徹し、かつ、外国会社、企業その他の経済組織による我が国に対する新技術、新プロセス及び先進的な科学技術成果の提供を奨励するため、特にノウハウ使用料に対し、所得税徴収の軽減及び免税に係る優遇を与える。具体的な規定は、次のとおりとする。

第1条  下列各项专有技术使用费(包括与转让专有技术使用权有关的图纸资料费、技术服务费和人员培训费,下同)可以减按10%征收所得税,其中技术先进、条件优惠的,可以免征所得税。
  (一)在发展农、林、渔、牧业...

第1条  次の各号に掲げる各ノウハウ使用料(ノウハウ使用権の譲渡に関係する図面資料費、技術サービス費及び人員養成・訓練費が含まれる。以下同じ。)は、10パーセント軽減して所得税を徴収することができ、そのうち技術...

翻訳:キャストコンサルティング株式会社
中国語原文

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