【公布日】1982.12.13
【施行日】1983.01.01
【公布機関】財政部 [82]財政字第326号
关于对专用技术使用费减征、免征所得税的暂行规定
根据外国企业所得税法第十一条和外国企业所得税法施行细则第二十七条的规定,外国公司、企业和其它经济组织在中国境内没有设立机构,而提供在中国境内使用的专有技术所取得的使用费,应当缴纳20%的所得税(即预提所得税)。为了更好地贯彻国家引进技术的政策,鼓励外国公司、企业和其它经济组织向我国提供新技术、新工艺和先进的科技成果,特对专有技术使用费,给予减征、免征所得税的优惠。具体规定如下:
第1条 下列各项专有技术使用费(包括与转让专有技术使用权有关的图纸资料费、技术服务费和人员培训费,下同)可以减按10%征收所得税,其中技术先进、条件优惠的,可以免征所得税。
(一)在发展农、林、渔、牧业...
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