【公布日】1982.12.13
【施行日】1983.01.01
【公布機関】財政部 [82]財政字第326号
ノウハウ使用料に対する所得税徴収の軽減及び免除に関する暫定施行規定
外国企業所得税法第11条及び外国企業所得税法施行細則第27条の規定に基づき、外国会社、企業その他の経済組織が中国国内において機構を設立せずに中国国内において使用するノウハウを提供して取得する使用料については、20パーセントの所得税(すなわち、源泉所得税)を納付しなければならない。国の技術導入に係る政策をよりよく貫徹し、かつ、外国会社、企業その他の経済組織による我が国に対する新技術、新プロセス及び先進的な科学技術成果の提供を奨励するため、特にノウハウ使用料に対し、所得税徴収の軽減及び免税に係る優遇を与える。具体的な規定は、次のとおりとする。
第1条 次の各号に掲げる各ノウハウ使用料(ノウハウ使用権の譲渡に関係する図面資料費、技術サービス費及び人員養成・訓練費が含まれる。以下同じ。)は、10パーセント軽減して所得税を徴収することができ、そのうち技術...
・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。