キャスト中国ビジネス

【公布日】1990.04.04

【施行日】1997.07.01

【公布機関】国家主席令第26号

中华人民共和国香港特别行政区基本法

香港特別行政区基本法

この法律の附属書1及び関係改正案は、主席令75号(2021年3月30日公布、同月31日施行)により失効している。
この法律の附属書2及び関係改正案は、主席令76号(2021年3月30日公布、同月31日施行)により失効している。

序言
  香港自古以来就是中国的领土,一八四零年鸦片战争以后被英国占领。一九八四年十二月十九日,中英两国政府签署了关于香港问题的联合声明,确认中华人民共和国政府于一九九七年七月一日恢复对香港行使主权,从而实现了长期以来中国人民收回香港的共同愿望。
  为了维护国家的统一和领土完整,保持香港的繁荣和稳定,并考虑到香港的历史和现实情况,国家决定,在对香港恢复行使主权时,根据中华人民共和国宪法第三十一条的规定,设立香港特别行政区,并按照“一个国家,两种制度”的方针,不在香港实行社会主义的制度和政策。国家对香港的基本方针政策,已由中国政府在中英联合声明中予以阐明。
  根据中华人民共和国宪法,全国人民代表大会特制定中华人民共和国香港特别行政区基本法,规定香港特别行政区实行的制度,以保障国家对香港的基本方针政策的实施。

前 文
  香港は、古来中国の領土であったが、1840年のアヘン戦争後、英国に占領された。1984年12月19日、中英両国政府は、香港問題に関する共同声明に調印し、中華人民共和国政府が1997年7月1日に香港に対する主権の行使を回復することを確認した。これにより、香港を取り戻すという中国人民の長年にわたる共通の願いは実現した。
  国の統一及び領土の完全性を維持保護し、香港の繁栄及び安定を保持するため、かつ、香港の歴史及び現状を考慮して、国は、香港に対し主権の行使を回復する際に、中華人民共和国憲法第31条の規定に基づき香港特別行政区を設立し、かつ、「一国二制度」の方針に従い、香港においては社会主義の制度及び政策を実施しないことを決定した。香港に対する国の基本方針及び政策は、すでに中国政府が中英共同声明文書の中で明らかにされている。
  中華人民共和国憲法に基づき、全国人民代表大会は、香港特別行政区基本法を特に制定し、香港特別行政区で実施する制度について定め、もって香港に対する国の方針及び政策の実施を保障する。

第1章  总则

第1章  総則

第1条  香港特别行政区是中华人民共和国不可分离的部分。

第1条  香港特別行政区は、中華人民共和国の分離することのできない部分である。

附件一:香港特别行政区行政长官的产生办法
  一、行政长官由一个具有广泛代表性的选举委员会根据本法选出,由中央人民政府任命。
  二、选举委员会委员共800人,由下列各界人士组成:
  工商、金融界 200人
  专业界 200人
  劳工、社会服务、宗教等界 200人
  立法会议员、区域性组织代表、香港地区全国人大代表、香港地区全国政协委员的代表 200人
  选举委员会每届任期五年。
  三、各个界别的划分,以及每个界别中何种组织可以产生选举委员的名额,由香港特别行政区根据民主、开放的原则制定选举法加以规定。
  各界别法定团体根据选举法规定的分配名额和选举办法自行选出选举委员会委员。
  选举委员以个人身份投票。
  四、不少于一百名的选举委员可联合提名行政长官候选人。每名委员只可提出一名候选人。
  五、选举委员会根据提名的名单,经一人一票无记名投票选出行政长官候任人。具体选举办法由选举法规定。
  六、第一任行政长官按照《全国人民代表大会关于香港特别行政区第一届政府和立法会产生办法的决定》产生。
  七、二00七年以后各任行政长官的产生办法如需修改,须经立法会全体议员三分之二多数通过,行政长官同意,并报全国人民代表大会常务委员会批准。
  附件二:香港特别行政区立法会的产生办法和表决程序
  一、立法会的产生办法
  (一)香港特别行政区立法会议员每届60人,第一届立法会按照《全国人民代表大会关于香港特别行政区第一届政府和立法会产生办法的决定》产生。第二届、第三届立法会的组成如下:
  第二届
  功能团体选举的议员 30人
  选举委员会选举的议员 6人
  分区直接选举的议员 24人
  第三届
  功能团体选举的议员 30人
  分区直接选举的议员 30人
  (二)除第一届立法会外,上述选举委员会即本法附件一规定的选举委员会。上述分区直接选举的选区划分、投票办法,各个功能界别和法定团体的划分、议员名额的分配、选举办法及选举委员会选举议员的办法,由香港特别行政区政府提出并经立法会通过的选举法加以规定。
  二、立法会对法案、议案的表决程序
  除本法另有规定外,香港特别行政区立法会对法案和议案的表决采取下列程序:
  政府提出的法案,如获得出席会议的全体议员的过半数票,即为通过。
  立法会议员个人提出的议案、法案和对政府法案的修正案均须分别经功能团体选举产生的议员和分区直接选举、选举委员会选举产生的议员两部分出席会议议员各过半数通过。
  三、二00七年以后立法会的产生办法和表决程序
  二00七年以后香港特别行政区立法会的产生办法和法案、议案的表决程序,如需对本附件的规定进行修改,须经立法会全体议员三分之二多数通过,行政长官同意,并报全国人民代表大会常务委员会备案。
  附件三:在香港特别行政区实施的全国性法律
  下列全国性法律,自一九九七年七月一日起由香港特别行政区在当地公布或立法实施。
  一、《关于中华人民共和国国都、纪年、国歌、国旗的决议》
  二、《关于中华人民共和国国庆日的决议》
  三、《中央人民政府公布中华人民共和国国徽的命令》附:国徽图案、说明、使用办法
  四、《中华人民共和国政府关于领海的声明》
  五、《中华人民共和国国籍法》
  六、《中华人民共和国外交特权与豁免条例》

附属書1:香港特別行政区行政長官の選出方法
  一、行政長官は、広範な代表性を有する選挙委員会がこの法律に基づき選出し、中央人民政府が任命する。
  二、選挙委員会の委員は、合計 800名とし、次に掲げる各界人士により構成する。
  商工、金融界            200名
  専門業務界               200名
  労働者、社会サービス、宗教界等    200名
  立法会議員、区域性組織代表、香港地区全国人民代表大会代表、香港地区全国政協委員の代表    200名
  選挙委員会の各期の任期は、5年とする。
  三、各界の区分及び各界内部の各種組織の選出できる選挙委員の定数は、香港特別行政区が民主的かつ開放的であるという原則に基づき選挙法で制定して定める。
  各界の法定団体は、選挙法の定める配分定数及び選挙方法に基づき自ら選挙委員会委員を選出する。
  選挙委員は、個人の資格により投票する。
  四、100名を下回らない選挙委員は、連合して行政長官候補者を指名することができる。1名の委員は、1名の候補者のみを指名することができる。
  五、選挙委員会は、指名された名簿に基づき、1人1票の無記名投票を経て行政長官候補者を選出する。具体的な選挙方法は、選挙法により定める。
  六、初代の行政長官は、「香港特別行政区第1期政府及び立法会選出方法に関する全国人 民代表大会の決定」に従い選出する。
  七、2007年以後に任じられる各行政長官の選出方法は、改正する必要がある場合には、必ず立法会議員全体の3分の2の多数による採択及び行政長官の同意を経て、かつ、全国人民代表大会常務委員会に報告し、承認を得なければならない。
  付属書2:香港特別行政区立法会の選出方法及び議決手続
  一、立法会の選出方法
  (一)香港特別行政区立法会議員は、各期60名とし、第1期立法会は、「香港特別行  政区第1期政府及び立法会選出方法に関する全国人民代表大会の決定」に従い選出する。第2期及び第3期の立法会の構成は次のとおりとする。
  第2期
  機能団体が選挙する議員 30名
  選挙委員会が選挙する議員 6名
  分区が直接選挙する議員 24名
  第3期
  機能団体が選挙する議員 30名
  分区が直接選挙する議員 30名
  (二)第1期立法会を除き、上記選挙委員会とは、すなわちこの法律の付属書1に定める選挙委員会である。上記の分区が直接選挙する選挙区区分及び投票方法、各機能界別及び法定団体の区分、議員定数の分配及び選挙方法並びに選挙委員会の議員選挙の方法については、香港特別行政区政府が提出し、かつ、立法会の採択を経た選挙法により定める。
  二、法案及び議案に対する立法会の議決手続
  この法律に別途定めがある場合を除き、法案及び議案に対する香港特別行政区立法会  の議決は、次に掲げる手続を採用する。
  政府が提出する法案について、会議に出席した全議員の過半数の票を取得した場合には、採択とする。
  立法会議員個人が提出した議案及び法案並びに政府法案に対する改正案については、必ずいずれもそれぞれ機能団体の選挙により選出された議員並びに分区直接選挙及び選挙委員会の選挙により選出された議員の2つの部分の会議出席議員の各過半数を経て採択しなければならない。 
  三、2007年以後の立法会の選出方法及び議決手続
  2007年以後の香港特別行政区立法会の選出方法並びに法案及び議案の議決手続について、この付属書の規定に対して改正をする必要がある場合には、必ず立法会の議員全体の3分の2の多数による採択及び行政長官の同意を経て、かつ、全国人民代表大会常務委員会に報告して備案を受けなければならない。
  附属書3 香港特別行政区において実施される全国性法律
  次に掲げる全国性法律は、1997年7月1日から香港特別行政区が当該地において公布し、又は法律を制定して実施する。
  一、「中華人民共和国の国都、紀年、国歌及び国旗に関する決議」
  二、「中華人民共和国の国慶の日に関する決議」
  三、「中華人民共和国国章の公布にかかる中央人民政府の命令」 付:国章の図案、説明及び使用方法
  四、「領海に関する中華人民共和国政府の声明」
  五、「中華人民共和国国籍法」
  六、「中華人民共和国外交特権及び免除条例」
(訳注:この後1997年、1998年、2005年、2017年及び2020年の法令発布を経て、「香港特別行政区において実施される全国性法律」は次のとおりである。
一、「中華人民共和国の国都、紀年、国歌及び国旗に関する決議」
二、「中華人民共和国の国慶の日に関する決議」
三、「領海に関する中華人民共和国政府の声明」
四、「中華人民共和国国籍法」
五、「中華人民共和国外交特権及び免除条例」
六、「中華人民共和国国旗法」
七、「中華人民共和国領事特権及び免除条例」
八、「中華人民共和国国徽法」
九、「中華人民共和国領海及び国旗法」
十、「中華人民共和国香港特別行政区駐軍法」
十一、「中華人民共和国排他的経済水域及び大陸棚法」
十二、「中華人民共和国外国中央銀行財産司法強制措置免除法」
十三、「中華人民共和国国歌法」
十四、「中華人民共和国香港特別行政区国家安全維持保護法」)

翻訳:弁護士法人キャストグローバル パラリーガルチーム
中国語原文

・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。