【公布日】2006.04.19
【公布機関】財政部/国家知的所有権局 財企[2006]109号
知的所有権資産評価管理業務の強化に係る若干の問題に関する財政部及び国家知的所有権局の通知
各省、自治区、直轄市及び計画単列市の財政庁(局)及び知的所有権局に通知する。
知的所有権資産の評価管理を強化し、知的所有権の評価行為を規範化し、かつ、知的所有権資産の評価をして国の新規創造経済建設及び知的所有権保護業務によりよく奉仕させるため、「会社法」、「特許法」、「商標法」、「著作権法」、「担保法」及び「国有資産評価管理弁法」等の関係規定により、ここに、知的所有権資産の評価管理業務の関係事項について、次のように通知する。
第1条 知的所有権占有単位で、次の各号に掲げる事由の1つに該当するものは、資産評価をしなければならない。
(1) 「会社法」第27条の規定に基づき、知的所有権資産をもって価額を決定して出資し、有限責任会...
この通知発布後において、過去の関係規定がこの通知の内容と抵触する場合には、この通知を基準とする。
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