キャスト中国ビジネス

【公布日】1989.09.05

【施行日】1989.09.05

【公布機関】国家税務局

国家税务局关于对沿海十四个港口城市的老市区和经济开放区的产品出口企业和先进技术企业如何享受税收优惠问题的批复

沿海14港湾都市の旧市街区及び経済開放区の製品輸出企業及び先進技術企業が税収の優遇を如何に享受するかについての問題に関する国家税務局の回答(廃止)

广州市税务局:

  税外(1989)523号文悉。关于在沿海十四个港口城市的老市区、汕头、珠海市区和沿海经济开放区内举办的机械制造、电子工业等六类生产性企业(以下简称“六类生产性企业”),同时又被确认为先进技术企业或产品出口企业的,应如何享受税收优惠问题,经研究,同意你局意见,对被确认为“六类生产性企业”的,经财政部批准可以按照税法规定的企业所得税税率打八折计算征收,在此基础上,再按产品出口企业或先进技术企业的优惠规定,减半征收企业所得税。减半计算后企业所得税税率低于10%的,按10%的税率征收企业所得税。

この法令は、1992年8月27日に既に廃止されている。

  広州税務局に回答する。

  税外 (1989)523号文書を受領した。沿海14港湾都市の旧市街区、汕頭、珠海の市街区及び沿海経済開放区内に設立された機械製造、電子工業等6種類の生産性企業(以下「6種類の生産性企業」という。)で、同時に先進技術企業又は製品輸出企業と確認された企業がいかなる税収の優遇を享受すべきかという問題に関し、検討の結果、貴局の意見に同意する。即ち、「6種類の生産性企業」と確認されたものについては、財政部の許可を経て、税法に定める企業所得税の税率の80%に従って税を計算し徴収することができる。この基礎の上に、製品輸出企業又は先進技術企業の優遇規定に従って、企業所得税を半額に軽減して徴収することができる。半額に軽減して計算した後の企業所得税の税率が10%を下回る場合には、10%の税率で企業所得税を徴収する。

翻訳:弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所
中国語原文

・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。