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【公布日】1989.09.05

【施行日】1989.09.05

【公布機関】国家税務局

日本語訳文

沿海14港湾都市の旧市街区及び経済開放区の製品輸出企業及び先進技術企業が税収の優遇を如何に享受するかについての問題に関する国家税務局の回答(廃止)

この法令は、1992年8月27日に既に廃止されている。

  広州税務局に回答する。

  税外 (1989)523号文書を受領した。沿海14港湾都市の旧市街区、汕頭、珠海の市街区及び沿海経済開放区内に設立された機械製造、電子工業等6種類の生産性企業(以下「6種類の生産性企業」という。)で、同時に先進技術企業又は製品輸出企業と確認された企業がいかなる税収の優遇を享受すべきかという問題に関し、検討の結果、貴局の意見に同意する。即ち、「6種類の生産性企業」と確認されたものについては、財政部の許可を経て、税法に定める企業所得税の税率の80%に従って税を計算し徴収することができる。この基礎の上に、製品輸出企業又は先進技術企業の優遇規定に従って、企業所得税を半額に軽減して徴収することができる。半額に軽減して計算した後の企業所得税の税率が10%を下回る場合には、10%の税率で企業所得税を徴収する。

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