【公布日】1989.09.05
【施行日】1989.09.05
【公布機関】国家税務局
国家税务局关于对沿海十四个港口城市的老市区和经济开放区的产品出口企业和先进技术企业如何享受税收优惠问题的批复
广州市税务局:
税外(1989)523号文悉。关于在沿海十四个港口城市的老市区、汕头、珠海市区和沿海经济开放区内举办的机械制造、电子工业等六类生产性企业(以下简称“六类生产性企业”),同时又被确认为先进技术企业或产品出口企业的,应如何享受税收优惠问题,经研究,同意你局意见,对被确认为“六类生产性企业”的,经财政部批准可以按照税法规定的企业所得税税率打八折计算征收,在此基础上,再按产品出口企业或先进技术企业的优惠规定,减半征收企业所得税。减半计算后企业所得税税率低于10%的,按10%的税率征收企业所得税。
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