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【公布日】2001.08.06

【公布機関】国家工商行政管理総局  工商企字[2001]第212号

国家工商行政管理总局关于股份有限公司股东大会决议有效性问题的答复

株式有限会社の株主総会決議の有効性に係る問題に関する国家工商行政管理総局の回答(廃止)

广东省工商行政管理局:
  你局《关于股份有限公司股东大会表决权问题的请示》(粤工商企字〔2001〕224号)收悉。经研究,可按以下意见执行:
  根据《公司法》的有关规定,股份有限公司股东大会所作出的决议是否有效,首先在于股东大会是否依法召开,其次是所作出的决议是否符合《公司法》第一百零六条、第一百零七条的规定。召开股东大会,应当将会议审议的事项于会议召开三十日以前通知各股东;发行无记名股票的,应于会议召开四十五日以前予以公告。出席股东大会的股东所持股份占总股份的比例不影响股东大会的依法召开和依法作出决议。

この回答は、2006年6月23日に既に廃止されている。

広東省工商行政管理局に回答する。
  貴局の「株式有限会社の株主総会の議決権に係る問題に関する回答申請」(粤工商企字[2001]224号)は、これを受領した。検討を経て、次の意見に従い執行することができる。
  「会社法」の関係規定に基づき、株式有限会社の株主総会のした決議が有効であるか否かは、まず、株主総会が法により招集・開催されたか否かにより、その次には、なされた決議が「会社法」第106条及び第107条の規定に適合するか否かによる。株主総会を招集・開催する場合には、会議の審議事項を会議招集・開催の30日前までに各株主に通知しなければならない。無記名株券を発行する場合には、会議招集・開催の45日前までにこれを公告しなければならない。株主総会に出席する株主の保有する株式が株式総数に占める比率は、株主総会の法による招集・開催及び法による決議の形成に影響を及ぼさない。

翻訳:弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所
中国語原文

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