【公布日】2001.08.06
【公布機関】国家工商行政管理総局 工商企字[2001]第212号
国家工商行政管理总局关于股份有限公司股东大会决议有效性问题的答复
广东省工商行政管理局:
你局《关于股份有限公司股东大会表决权问题的请示》(粤工商企字〔2001〕224号)收悉。经研究,可按以下意见执行:
根据《公司法》的有关规定,股份有限公司股东大会所作出的决议是否有效,首先在于股东大会是否依法召开,其次是所作出的决议是否符合《公司法》第一百零六条、第一百零七条的规定。召开股东大会,应当将会议审议的事项于会议召开三十日以前通知各股东;发行无记名股票的,应于会议召开四十五日以前予以公告。出席股东大会的股东所持股份占总股份的比例不影响股东大会的依法召开和依法作出决议。
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