【公布日】2001.08.06
【公布機関】国家工商行政管理総局 工商企字[2001]第212号
株式有限会社の株主総会決議の有効性に係る問題に関する国家工商行政管理総局の回答(廃止)
この回答は、2006年6月23日に既に廃止されている。
広東省工商行政管理局に回答する。
貴局の「株式有限会社の株主総会の議決権に係る問題に関する回答申請」(粤工商企字[2001]224号)は、これを受領した。検討を経て、次の意見に従い執行することができる。
「会社法」の関係規定に基づき、株式有限会社の株主総会のした決議が有効であるか否かは、まず、株主総会が法により招集・開催されたか否かにより、その次には、なされた決議が「会社法」第106条及び第107条の規定に適合するか否かによる。株主総会を招集・開催する場合には、会議の審議事項を会議招集・開催の30日前までに各株主に通知しなければならない。無記名株券を発行する場合には、会議招集・開催の45日前までにこれを公告しなければならない。株主総会に出席する株主の保有する株式が株式総数に占める比率は、株主総会の法による招集・開催及び法による決議の形成に影響を及ぼさない。
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