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【公布日】2001.04.25

【公布機関】財政局/国家税務総局  財税[2001]74号

财政部、国家税务总局关于调整外商投资和外国金融企业营业税政策的通知

外国投資家投資金融企業及び外国金融企業の営業税政策の調整に関する財政部及び国家税務総局の通知

广东、福建、海南、上海、江苏省(市)财政厅(局)、地方税务局、国家税务局:

  为平衡金融企业之间的税收负担,促进公平竞争,经国务院批准,从2001年5月1日起,对在经济特区(包括上海浦东新区和苏州工业园区)内新设立的外商投资金融企业和外国金融企业,一律按国家统一规定的营业税率执行,《国务院关于调整金融保险业税收政策有关问题的通知》(国发〔1997〕5号)第三条规定的营业税优惠政策停止执行。

  对此前已经注册设立并享受上述营业税免税政策的外商投资金融企业和外国金融企业,凡免税政策执行未到原定期限的,继续执行到期满为止。

広東、福建、海南、上海及び江蘇省(市)の財政庁(局)、地方税務局及び国家税務局に通知する。

  金融企業間の税収負担を平衡させ、かつ、公平な競争を促進するため、国務院の承認を経て、2001年5月1日から、経済特別区(上海浦東新区及び蘇州工業園区を含む。)内に新たに設立された外国投資家投資金融企業及び外国金融企業に対し、一律に国が統一規定した営業税率に従い執行し、「金融保険業税収政策の調整に関連する問題に関する国務院の通知」(国発[1997]5号)第3条所定の営業税優遇政策については、執行を停止する。

  これ以前に既に登録して設立され、かつ、上記営業税免税政策を享受している外国投資家投資金融企業及び外国金融企業で免税政策の執行が当初所定の期間に到達していないものについては、いずれも期間満了まで執行を継続する。

翻訳:弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所
中国語原文

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