【公布日】2001.04.25
【公布機関】財政局/国家税務総局 財税[2001]74号
外国投資家投資金融企業及び外国金融企業の営業税政策の調整に関する財政部及び国家税務総局の通知
広東、福建、海南、上海及び江蘇省(市)の財政庁(局)、地方税務局及び国家税務局に通知する。
金融企業間の税収負担を平衡させ、かつ、公平な競争を促進するため、国務院の承認を経て、2001年5月1日から、経済特別区(上海浦東新区及び蘇州工業園区を含む。)内に新たに設立された外国投資家投資金融企業及び外国金融企業に対し、一律に国が統一規定した営業税率に従い執行し、「金融保険業税収政策の調整に関連する問題に関する国務院の通知」(国発[1997]5号)第3条所定の営業税優遇政策については、執行を停止する。
これ以前に既に登録して設立され、かつ、上記営業税免税政策を享受している外国投資家投資金融企業及び外国金融企業で免税政策の執行が当初所定の期間に到達していないものについては、いずれも期間満了まで執行を継続する。
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