【公布日】2001.04.25
【公布機関】財政局/国家税務総局 財税[2001]74号
财政部、国家税务总局关于调整外商投资和外国金融企业营业税政策的通知
广东、福建、海南、上海、江苏省(市)财政厅(局)、地方税务局、国家税务局:
为平衡金融企业之间的税收负担,促进公平竞争,经国务院批准,从2001年5月1日起,对在经济特区(包括上海浦东新区和苏州工业园区)内新设立的外商投资金融企业和外国金融企业,一律按国家统一规定的营业税率执行,《国务院关于调整金融保险业税收政策有关问题的通知》(国发〔1997〕5号)第三条规定的营业税优惠政策停止执行。
对此前已经注册设立并享受上述营业税免税政策的外商投资金融企业和外国金融企业,凡免税政策执行未到原定期限的,继续执行到期满为止。
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