【公布日】2001.05.14
【施行日】2001.05.14
【公布機関】国家税務総局 国税函[2001]336号
国家税务总局关于外籍个人取得的探亲费免征个人所得税有关执行标准问题的通知
外国籍個人の取得する親族訪問費につき個人所得税の徴収を免除することに関係する執行標準の問題に関する国家税務総局の通知
近接一些地方反映,根据《国家税务总局关于外籍个人取得有关补贴免征个人所得税执行问题的通知》第四条的规定,对外籍个人取得的探亲费免征个人所得税,应由纳税人提供探亲的交通支出凭证(复印件),由主管税务机关审核,对其实际用于本人探亲,且每年探亲的次数和支付的标准合理的部分给予免税。但在执行中,对如何掌握“每年探亲的次数和支付的标准合理的部分”,要求予以进一步明确,现对此统一规定如下:
最近接受した一部の地方からの報告によると、「外国籍個人が取得する関係する補助・手当につき個人所得税の徴収を免除することに係る執行の問題に関する国家税務総局の通知」第4条の規定に基づき、外国籍個人が取得する親族訪問費について個人所得税の徴収を免除する場合には、納税者が親族訪問の交通支出証憑(写し)を提供しなければならず、主管税務機関が審査確認し、当該外国籍個人が実際に本人の親族訪問に用い、かつ、毎年の親族訪問の回数及び支払いの標準が合理的である部分については免税とする。ただし、執行において、「毎年の親族訪問の回数及び支払いの標準が合理的である部分」をどのように把握するのかについて、より一層明確にするよう要求されており、ここに、これについて次のように統一して規定する。
一、可以享受免征个人所得税优惠待遇的探亲费,仅限于外籍个人在我国的受雇地与其家庭所在地(包括配偶或父母居住地)之间搭乘交通工具且每年不超过2次的费用。
1、 個人所得税徴収免除優遇待遇を享受することのできる親族訪問費は、外国籍個人が我が国における雇用地とその家庭所在地(配偶者又は父母の居住地を含む。)との間において交通手段に搭乗し、かつ、毎年2回を超...
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