【公布日】2001.05.14
【施行日】2001.05.14
【公布機関】国家税務総局 国税函[2001]336号
外国籍個人の取得する親族訪問費につき個人所得税の徴収を免除することに関係する執行標準の問題に関する国家税務総局の通知
最近接受した一部の地方からの報告によると、「外国籍個人が取得する関係する補助・手当につき個人所得税の徴収を免除することに係る執行の問題に関する国家税務総局の通知」第4条の規定に基づき、外国籍個人が取得する親族訪問費について個人所得税の徴収を免除する場合には、納税者が親族訪問の交通支出証憑(写し)を提供しなければならず、主管税務機関が審査確認し、当該外国籍個人が実際に本人の親族訪問に用い、かつ、毎年の親族訪問の回数及び支払いの標準が合理的である部分については免税とする。ただし、執行において、「毎年の親族訪問の回数及び支払いの標準が合理的である部分」をどのように把握するのかについて、より一層明確にするよう要求されており、ここに、これについて次のように統一して規定する。
1、 個人所得税徴収免除優遇待遇を享受することのできる親族訪問費は、外国籍個人が我が国における雇用地とその家庭所在地(配偶者又は父母の居住地を含む。)との間において交通手段に搭乗し、かつ、毎年2回を超...
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